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ありスケの株式投資ブログ

株式投資にて、毎日気になったことや高配当銘柄や株主優待についてのことなど書いていきます。

国民年金制度、まるっと解説!

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国民年金制度

国民年金は、国内に居住する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなくてはならない強制加入になります。納付期限は翌月末で、滞納した場合後から2年以内の分しか支払うことができません。しかし、免除や猶予された保険料は、過去10年以内なら追納ができます。

日本の国民年金には、老齢になった際に受給できる老齢基礎年金や、障害がある場合に受給できる障害基礎年金、遺族が受給できる遺族基礎年金、死亡した場合に支給される死亡一時金寡婦が受給できる寡婦年金(かふねんきん)など、様々な給付金が存在します。それぞれの違いや内容について以下で説明します。

目次

 

老齢基礎年金

老齢になった場合に受給できる年金で、65歳以上の国民に対して支給されます。これは、国民年金の加入期間や保険料納付期間に応じて算定され、受給額が決まります。また、厚生年金や共済年金などの加入期間も加算されることがあります。

※満額納めた場合 

年間79万5000円(月額6万6250円)

1年未納で月1,600円ほど減る。

付加年金毎月保険料400円毎年「200円×払った月数」分上乗せされます。

支給を早める繰上げ受給とは、希望すれば60歳から受給が可能です。しかし、年金額は減額されます。繰上げた月数×0.4%(年間4.8%)減額されます。

支給を遅らせる、繰り下げ請求書の提出で、繰下げた月数×0.7%(年間8.4%)加算されます。75歳まで繰り下げが可能で増額率上限は84%にもなります。


障害基礎年金

障害のある人に対して支給される年金で、障害の程度に応じて1~5級に分かれています。1級が最も重度の障害で、5級が最も軽度の障害となっています。障害の程度によって受給額が異なります。障害等級1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。1級が老齢基礎年金の満額の1.25倍(約100万円)、2級が老齢基礎年金の満額(約79万円)で、18歳未満の子どもがいる場合、子ども2人までは1人224,700円、3人目以降は1人74,900円が加算されます。障害基礎年金は子ども分は加算されますが、配偶者の加算はありません。ただし、保険料納付済期間と免除期間が全体の3分の2以上なければなりません。


遺族基礎年金

亡くなった加入者の配偶者や子どもに支給される年金で、亡くなった加入者が受給していた年金に応じて支給されます。以下のいずれかに該当していること。

国民年金の被保険者であること。
国民年金の被保険者であった人で、死亡当時日本国内に住民登録があり60歳以上65歳未満であること。
③老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あること。
④老齢基礎年金を25年以上の受給資格期間で受給していた人であること。

そして、子がいる配偶者と子が受け取れます。子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子か、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子に限ります。

遺族基礎年金の年金額(令和5年4月分から)

67歳以下は795,000円 + 子の加算額

子ども2人目まで228,700円加算

3人目以降は各76,200円加算


死亡一時金

加入者が亡くなった場合に、その遺族に一定の金額が支給される制度です。納付月36ヶ月以上必要です。

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寡婦年金との併用が不可で、寡婦年金の方がお得です。

 


寡婦年金

死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として国民年金保険納付期間と保険料免除期間の合算が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます。年金額は、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3の額となります。なお、夫が付加保険料を納付していた場合でも付加年金は加算されません

死亡一時金や遺族基礎年金の同時併用は不可なので、自身の年齢などで優位な方を選択しましょう。また、再婚をすると受給資格を失います。ただ、寡婦年金と遺族基礎年金は、時間差で受給することはできます。

 

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