厚生年金制度
今回は厚生年金について解説していきたいと思います。まず、厚生年金について知る前に、次のことを認識していきましょう。公的年金制度には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者と3種類に分けられています。
まず、第1号被保険者とは自営業や学生が対象で国民年金保険の加入者になります。
第2号被保険者とは、会社員や公務員などが対象で厚生年金保険の加入者になります。また、厚生年金保険の加入者は将来国民年金も貰うことが出来ます。
第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象で保険料の負担なしで将来国民年金保険を貰うことが出来ます。
今回紹介するのは第2号被保険者の厚生年金保険についてになります。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは国民年金である老後基礎年金にプラスしてもらえる2階部分になります。国民年金の掛け金が10年以上あれば、厚生年金を1ヶ月以上支払っていれば65歳から受け取る権利があります。
また、加給年金という制度があり厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳を迎えた方に生計を維持されている配偶者(65歳未満)または子(18歳未満)がいるときに加算されます。つまり、妻が年下でなければ加給年金は貰えませんし、妻が自身の国民年金を貰うと加給年金が終わります。
老齢基礎年金にもありました、繰上げ受給と繰下げ受給は老齢厚生年金でも可能です。増額や減額は老齢基礎年金と同じ割合になります。65歳より早めると、繰上げた月数×0.4%(年間4.8%)減額され、遅らせると繰下げた月数×0.7%(年間8.4%)加算されます。ただし、繰上げは老齢基礎年金と同時にしなければいけませんか、受給を遅らせる繰下げは老齢基礎年金と同時でなくても大丈夫になります。
在職老齢年金というのは、60歳以上で働きながら老齢厚生年金を受給している方は給料と年金額が月当たり合計48万円を超えると年金が減額されてしまうことをいいます。
障害基礎年金は障害程度の1級、2級までが受給できるのに対して、障害厚生年金は3級と、3級より軽い方へは障害手当金(一時金)が受給されます。1級だと、報酬比例部分の年金額×1.25倍+配偶者加給年金。2級だと、報酬比例部分+配偶者加給年金。3級だと、報酬比例部分のみの受給となります。配偶者加給年金は223,800円になります。そして、一時金は報酬比例部分の2倍の金額になります。
遺族厚生年金
厚生年金を支払っていた方、または厚生年金受給者が亡くなった時、残された遺族に対象給付される年金になります。遺族基礎年金は子どもがいなければ受給出来ないのに対し、遺族厚生年金は死亡した扶養家族が受給出来き、優先順位の高い方が貰えます。
(出典:ファイナンシャルフィールド)
遺族厚生年金の計算式
老齢厚生年金の報酬比例部分×4分の3
ただし、被保険者期間が300ヶ月に満たない場合でも300ヶ月で計算されます。つまり、最低でも25年間払った金額で計算されます。
中高齢寡婦加算は、子のいない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、596,300円(年額)が加算されます。子がいないので遺族基礎年金は貰えませんので、代わりにこちらを貰うことが出来ます。65歳以降は自身の国民年金に切り替わる形になります。
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第1号被保険者は月額68,000円
第2号被保険者と第3号被保険は月額23,000円
公務員は月額12,000円(2023年5月現在)
まで掛けることができます。